2019-05-15 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号
と申しますのは、今るる委員から御指摘のとおり、今の競争法上の取組というのは、ある種、法律があって、独禁法なら独禁法があって、それにまさに優越的地位の濫用等々に抵触するかどうかを事後的に判断するという仕組みになっているわけですけれども、例えば今の先生の御指摘の領域でいうと、まさにアプリの開発、販売をしている者とそのプラットフォームを提供している者が重なっている場合に、例えばどういう行動が公平、透明と言
と申しますのは、今るる委員から御指摘のとおり、今の競争法上の取組というのは、ある種、法律があって、独禁法なら独禁法があって、それにまさに優越的地位の濫用等々に抵触するかどうかを事後的に判断するという仕組みになっているわけですけれども、例えば今の先生の御指摘の領域でいうと、まさにアプリの開発、販売をしている者とそのプラットフォームを提供している者が重なっている場合に、例えばどういう行動が公平、透明と言
法科大学院を受けよう、また、そこで勉強しようと思っている人の中で、司法試験を受けたり、その先にある法曹三者になろうとは思っていないけれども、幅広く法律を勉強して、ある種法律のプロになりたい、けれども、司法試験を受けたり合格したりするつもりはないと思っている学生はどれぐらいの比率でいますか。
これらは、ある種、法律、我が国の著作権法が障害となって起きているのか、それとも、若しくは、我が国の企業文化といいますか、リスクアバースとも考えられるような、そうした企業文化にあるのか、この点について御説明いただけますでしょうか。
先般閣議決定された薬事法の改正案では、一般用の医薬品のネット販売を認めると同時に、いわゆるスイッチ直後品と言われる二十三品目については市販後三年間、劇薬五品目については恒久的にネット販売を禁止するということが、ある種、法律上明確になるということが決められたわけであります。
他方で、やはり国際法、ある種法律でしっかりチェックするという役割をどこかが果たさなければいけないことも事実でありますけれども、先生おっしゃったように、気を付けなければ旧来のどちらかというとチェックをするだけに終わりかねないことのないように、これは心掛けさせるのはまさに私ども政務の使命ではないかというふうに思っています。
そういうことができないんであったとすれば、ある種、法律上書き込んでいかなきゃいけないこともあるんじゃないのかなと、そう考えているところです。
本当に重要な要件があるんだったらいいんですが、何かついでのように、国際捜査共助法の二条ですから、二条を変えるというのは、やはりある種法律の大きなところを変えることになると思いますので、そこは重要な変更をしていくんだという覚悟というか、それはあるんですかね、大臣として。
すなわち、BROに来るのは、法律には違反しているかどうかよく分からないけれども、倫理的にもしかしたら問題があるかなというようなケース、非常に微妙なケースが我々のところに来て判断をせざるを得ないということで、やはり非常に、ある種、法律家だけの発想でもいけないですし、幅広い観点も含めた柔軟な対応をしていかなければいけないという難しさもあって、必ずしも被害者の要請にこたえ切れていないところもあるかもしれませんけれども
これはもう本当に国家として、我々政治家として考えなきゃならぬことだと思って、背筋が寒くなる思いと言ったらオーバーですけれども、平成二年の例えば東大一つをとらえてみると、東大のⅠ種法律区分の申込者数が六百四十人あったんですよ。ところが、最近は四百人ぐらいです。今度は、そういう人たちはどうしているのかというと、やっぱり資格試験の方向へ入っている。弁護士試験です。司法試験の方に行っている傾向がある。
しかしながら、この種法律の制定につきましては、青少年をめぐる環境の浄化の基本的なあり方や表現の自由とのかかわりなど、国民的な合意の形成が必要であると考えられ、関係方面の幅広い議論を重ねていきたいと考えております。 国会における議論のあり方についての御質問がありました。
したがって、この種法律があっても追いつかぬのじゃないか、そういう感じがしてなりませんが、この点、どのようなお考えであるかをお聞かせください。
ただいま審議をされております借地借家法案、これは私どもの理解では、賃貸借契約という契約関係の当事者間の利害、権利関係を調整するということに主眼があるということでございますけれども、やはりこの種法律というものはどうしても日本の住宅の置かれている状況あるいはまた日本の住宅政策、土地政策、こういうものに関連を持たざるを得ない、こういうことになりますので、最初に、日本の住宅の置かれている現状、こういうものについてお
この種法律には人命の方が中心に据えられなければならないはずでありますのに他の法律にゆだねられましたのか、消費者の被害救済は不明確であるように思いますし、企業側を代表されました参考人の意見にも、現実に莫大な企業被害を受けられました結果からだと理解はいたしますが、被害企業の救済については熱心な発言がありましたが、被害者のそれについては何もありませんでした。
○政府委員(岩崎八男君) これは、私どもの化審法が、世界に先がけてつくりましたこの種法律の最初でございますが、その後、七〇年代あるいは後半に入りましてアメリカあるいはEC諸国でもこれがつくられるようになってきております。ただ、各国おのおの法制が違いますし、特に米国とEC諸国とでは、ある基本において若干違うところがあるように受けとめております。
そして同時に、法律的には行革審の指摘事項の中で言えばあと二法律ぐらいのものではありますけれども、運輸省としては今後ともこういう扱いでこの種法律に対処をしていくのかどうか、この際ひとつ伺っておきたいと思います。
○丸谷金保君 設置法でそういう罰則を決めていないのは、これはこの種法律には官吏はもう当然全面的に協力するという前提があるわけですわね。そして非協力であったり、間違ったことをした場合には、この法律にかかわらず一般的な服務規定の中でそれぞれの処分ができるということがあるので、そういう罰則規定というふうなものは必要ないんでないかと思いますが、いかがですか。
この両方を守るためにどうするかというのが立法者の悩みであり、各国でこの種法律が千差万別になっている理由でしょう。あくまでこれは七百九条の範疇の中なのですよ。責任は自動車運行者にある、しかし無過失の場合にはその限りではない。書き方が逆になっているだけじゃないですか。
○説明員(鳴海国博君) 私も全世界についてまだ調査をしたということはございませんが、私の知る限りで、非常に多くの国でこの種法律があるということは承知いたしております。
しかし、この種法律を運用しようとする前段階における努力というものがあるとするならば、その努力はあくまでも経済政策全体との調和を保つ中で、公正取引委員会として独禁法を運用する条件の中でやはり対処されていった方がより好ましいのではないかと判断しておるわけです。
私ども弁理士が代理する場合はこのようなミスはなかろうと思いますが、かかる立証書類のごときについてちょっとした出願人のミスで更新を許さないとするがごときは、この種法律手続のあり方としていかがでありましょうか。 しかも、現在の運用要綱試案によれば、この証明書類の補正は許さないとしております。これに至りましては大いに問題であります。